家族の加入・削除

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を扶養に入れるとき

必要書類
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
提出先 在籍会社人事部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考 家族を被扶養者としたい場合は、自己点検チャートで被扶養者の資格があるかどうかをチェックしてみましょう。
参考リンク

「申請書PDFへの入力」についての注意点

申請書PDFへの入力時に、パソコン環境により不具合が生じる場合があります。その際はダウンロードして、デスクトップ等に保存し「プログラムから開く」から「Adobe Acrobat DC」を選択して開き、入力して下さい。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養から外すとき

必要書類
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)

【該当する場合、追加添付する書類】

  • 高齢受給者証
  • 特定疾病療養受療証
  • 限度額適用認定証
  • 新証写しや資格取得日が確認できるもの
    (就職や収入増加により他健保に加入したとき)
  • 雇用保険受給資格者証の全頁写し
    (失業給付受給開始のとき)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 在籍会社人事部門
(任意継続被保険者は健康保険組合)
備考  

こんなことにご注意ください

被扶養者の資格削除日から健康保険は使えなくなります。したがって削除日以降に保険証を使用した場合は、当該期間にわたって発生した医療費の全額とその他の給付金や各種補助金額を後日被保険者へ請求することになります。

  • ★被扶養者に該当しなくなった場合には、すみやかに被扶養者異動届に保険証(その他高齢受給者証など交付されているものすべて)を添えて、扶養削除の手続きを行ってください。