家族の加入・削除
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
被扶養者認定の自己点検チャート
家族を被扶養者としたい場合は、こちらのチャートで被扶養者の資格があるかどうかをチェックしてみましょう。
なお、このチャートは、扶養認定の原則的な基準をお示しするもので、認定可否を決定づけるものではありません。ご了承のうえ、ご利用ください。
- 参考リンク
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
認定基準について
(平成29年7月1日改正)
被扶養者として認定されるためには、次のすべての認定基準を満たしていなければなりません。
基準(1) 被保険者の三親等内の親族であること
被保険者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。(同居・別居については基準(3)を参照)
被保険者と同居(同一世帯)でも別居(別世帯)でもよい人 | 同居であることが条件の人 |
---|---|
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|
- ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。
基準(2) 被扶養者認定の収入基準を満たしていること
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
健康保険における年間収入とは、暦年(1月~12月)の総収入ではなく、被扶養者の認定を申請する日以後1年間に見込まれる収入をいいます。
認定対象者の収入限度額
60歳未満 |
年間収入130万円未満
|
---|---|
60歳以上 または障害者 |
年間収入180万円未満
|
健康保険における収入とは
種類 | 例 | 収入の見方 |
---|---|---|
給与収入 | 給与、賞与等 |
|
年金収入 | 厚生年金、国民年金、共済年金、農業者年金、船員年金、企業年金、各種の恩給、遺族年金、障害年金等 | |
事業収入 | 自営業や業務委託等 | |
利子、配当、 不動産による収入 |
債券等の利子、株式配当金、土地、家屋、駐車場等の賃貸収入等 | |
公的保険給付 | 健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付、労働者災害補償保険の休業補償等 |
年間収入の算出
[1] 給与収入
- 継続して給与収入がある場合
⇒直近3ヵ月の収入から1ヵ月の平均額を算出し、申請日以後1年間の収入を見込みます。
{(直近3ヵ月の総支給額の合計)÷3×12ヵ月}+{賞与額合計}
- 就労したばかりで実績がない場合や短期間の労働契約の場合
⇒給与支払(見込)証明書を提出してください。勤務先での証明が必要です。
[2] 年金収入
支給金額 × 1年間に支給される回数 (年金は6回、恩給は4回、その他年金基金等は1年間の回数)
- ※介護保険料控除前の支給金額
[3] 1年に満たない収入の場合
雇用保険の失業給付や短期間の労働契約等、1年に満たない収入が見込まれる場合には、その日額又は月額を年間に換算して年間収入を算出します。
(例:失業給付日額×360日、月給額×12ヵ月)
収入についての留意点
[1] 雇用保険の取り扱いについて
雇用保険の失業給付の目的は、再就職までの生活の安定を図るという生活保障です。再就職することが前提ですから失業の状態は一時的なものであり、失業給付の受給期間中は「失業給付によって生活が保障されている」ため、「主として被保険者が生計を維持している」とはみなされません。よって、受給期間中は被扶養者として認定されません。
ただし、待機期間や給付制限中、妊娠・出産・傷病などで雇用保険の受給延長している間、失業給付を受給しない場合、受給期間中でも受給日額が下記の場合には、認定可能です。
失業給付等の日額について | |
---|---|
60歳未満 |
日額 3,612円未満
|
60歳以上 または障害者 |
日額 5,000円未満
|
[2] 自営業者の収入について
自営業者は事業の売上や必要経費、経営状態など含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持するものと考えます。したがって原則として被扶養者とはなれません。ただし、自営業による収入が健康保険の被扶養者の認定基準内であり、かつ主として被保険者の収入によって生計が維持されているということが証明されれば被扶養者として認定される場合もあります。
基準(3) 同居・別居それぞれの基準を満たしていること
被扶養者は被保険者との続柄によって、被保険者と別居していても認められる人と、同居していなければ認められない人がいます。【親族図参照】別居の家族を認定するためには、仕送り等の基準を満たさなければなりません。
同居とは
住民票上で同一世帯(世帯主が1人)となっている場合のみ同居として扱います。
【同居として認められる例】 | 【同居として認められない例】 |
|
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---|
- こんな場合は別居になります
・ 住民票が同一の住所表記であっても、世帯が別となっている場合は別居として扱います。
・ 住民票上で同一世帯に属していても、生活の実態が別居であると確認された場合は、別居となります。
・ 同居が扶養条件となる続柄(義父母等)の方は、住民票で世帯分離している場合は別居として扱われます。 - 単身赴任について
通常単身赴任による別居は同居として扱いますが、状況によっては例外もあります。
例
ケース | 1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|
続柄 | 父 (同居でなくてもよい) |
父 (同居でなくてもよい) |
義母 (同居が扶養条件) |
妹 (同居でなくてもよい) |
住民票 | 同一世帯 | 世帯分離 | 世帯分離 | 同一世帯 |
同別居の判断 | 同居 | 別居 | 別居 (認定不可) |
別居 |
補足 | 住民票上同一世帯であり、生活の実態も同居のため。 | 世帯分離は別居扱いのため仕送りが必要です。 | 世帯分離は別居扱いのため認定ができません。 | 住民票上同一世帯でも、生活の実態が別居のため仕送りが必要です。 |
別居家族への仕送りについて
別居している家族を扶養する場合は、被保険者から対象家族に対し、対象家族の年収を12カ月で割った額以上、かつ仕送り下限額以上(下記表の仕送り下限額参照)の金額を毎月定期的に送金する必要があります。
なお、会社都合による単身赴任や就学による別居の場合の仕送り証明は不要です。(就職歴のある学生は除く)
別居の認定基準 | |
---|---|
毎月送金 |
◆毎月定期的に仕送りしていること
|
送金の証明 |
◆送金の事実を公的に証明できる書類が提出できること
|
仕送り下限額 |
◆1ヵ月あたりの送金が下記の金額以上であること 以下被扶養者1人追加ごとに2万円ずつ加算します。
|
基準(4) 主として被保険者によって生計を維持されていること
被扶養者は、単に同居しているから、収入が基準内だから、という理由だけでは認定されません。
主として被保険者の負担で認定対象者の生計が継続的に維持されていることが必要です。
認定対象者に収入があり、被保険者と生計を別に営んでいたり、被保険者以外の人からより多くの援助を受けている場合には、生計維持関係は認められません。
生計維持関係の有無にかかる確認ポイント
主たる生計維持者であるか
被保険者が主たる生計維持者であるということは、認定対象者に他に扶養義務者がいないことが原則です。認定対象者が被保険者の配偶者や子の場合には、原則として被保険者が扶養義務者となりますが、それ以外の続柄(父母、兄弟姉妹など)では、他に扶養義務者がいないか、いる場合には、その扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない状況であることが必要です。
この確認では、他の扶養義務者の収入書類などで、被保険者が主たる生計維持者であるかどうかを総合的に判断します。
- 子どもの扶養について
夫婦ともに収入があり共同で子供を扶養している場合、健康保険では夫婦の収入を比較し、将来継続して収入が多い方の被扶養者となります。原則として年間収入の多い方が主として生計を維持しているとみなし、その人の被扶養者とします。
また、子どもが複数いる場合、1人は夫、1人は妻というように扶養を分けることはできず、すべて収入の多い方の被扶養者となります。