海外赴任中の日本での受診方法について
海外赴任されている方、及び同行されている扶養家族の方が出張や一時帰国時に日本で医療機関を受診する際は、健康保険証、マイナンバーカード(マイナ保険証)、資格確認書のいずれかを提出して受診すると、一部負担金を支払うことで必要な療養が受けられます。
日本国内での医療機関受診方法
現行の健康保険証が2024年12月2日で廃止され、日本国内での医療機関受診方法が変わりました。
健康保険証の新規発行及び再交付の廃止
現行の健康保険証が2024年12月2日で廃止されたため、2024年12月2日以降健康保険証の発行は行いません。
ただし、現行の健康保険証を所持している場合は、経過措置として2025年12月1日まで使用することができます。
一時帰国時の受診方法
ご自身の状況に応じて、一時帰国時に医療機関を受診する際に提出するものが異なりますので、下記チャートをご参照ください。
現行の健康保険証完全廃止まで
(~2025年12月1日)
- マイナンバーカードを所持していますか?
医療機関でマイナンバーカードを
提示ください(健康保険証の利用登録がお済みでない方は下段の参考リンクを参照に登録ください)
-
- 健康保険証を所持していますか?
(2024年12月2日以降の発行なし) 医療機関で健康保険証を
提示ください医療機関で資格確認書を
提示ください(資格確認書は新規加入時に希望もしくはマイナンバーカード未所持の場合発行)
- 健康保険証を所持していますか?
現行の健康保険証完全廃止後
(2025年12月2日~)
- マイナンバーカードを所持していますか?
医療機関でマイナンバーカードを
提示ください(健康保険証の利用登録がお済みでない方は下段の参考リンクを参照に登録ください)
-
医療機関で資格確認書を提示ください
(資格確認書は新規加入時に希望もしくはマイナンバーカード未所持の場合発行)
- 参考リンク
現行の健康保険証について
現行の健康保険証は2024年12月2日で廃止されました。2024年12月2日以降健康保険証の新規発行及び再交付は行いません。今後は資格確認書の発行となります。マイナ保険証を所持している方はマイナ保険証をご利用ください。
ただし、現行の健康保険証を所持している場合は、経過措置として2025年12月1日まで使用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。
健康保険証として使用するには利用登録を行う必要があり、事前に登録する方法と医療機関で登録する方法があります。
詳しくは、行政手続のオンライン窓口「マイナポータル 」のマイナンバーカードの健康保険証等利用をご参照ください。
資格確認書について
資格確認書はマイナンバーカードをお持ちでない方・マイナ保険証利用登録をされていない方等が、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようになるものです。
2024年12月1日以前から健康保険組合に加入されている方で、資格確認書交付対象の方につきましては、2025年11月頃、詳細が決定し、ご案内できる予定です。
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
2024年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も、在外公館や【国外】交付申請ダウンロードページ でマイナンバーカードを申請することが可能になりましたので、一時帰国や帰任時に速やかに受診が可能となるマイナ保険証の作成をお勧めします。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト をご確認ください。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- ①市区町村で国外転出届出時に、マイナンバーカードおよび個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- ②市区町村が券面に「国外転出 〇年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- ③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- ④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
- ※以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。
- 参考リンク