出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
提出先 在籍会社人事部門
(退職者は健康保険組合)
備考

出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。
※この場合の申請用紙はこちら。

「申請書PDFへの入力」についての注意点

申請書PDFへの入力時に、パソコン環境により不具合が生じる場合があります。その際はダウンロードして、デスクトップ等に保存し「プログラムから開く」から「Adobe Acrobat DC」を選択して開き、入力して下さい。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
※申請書は各医療機関にお問合せください。

利用できる医療機関はこちら

提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 在籍会社人事部門
(退職者は健康保険組合)
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 在籍会社人事部門
(退職者は健康保険組合)
備考

海外出産の場合、出生証明書とその和訳(和訳者の署名、捺印も明記)、海外出産同意書を添付

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

出産費貸付の申込をします

必要書類

【添付書類】

  1. 母子健康手帳の写しなど、出産予定日まで1カ月以内であることを証明する書類。
  2. 母子健康手帳の写しなど、妊娠4カ月以上であることを証明する書類および医療機関などからの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書。
  • ※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産予定の方は、対象者区分1、2いずれの場合でも、医療機関の「産科医療補償制度登録証」の写しが必要です。
提出期限 事前に
対象者

荏原健康保険組合の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する人。

  1. 出産予定日まで1カ月以内の人、または出産予定日まで1カ月以内の被扶養者がいる人。
  2. 妊娠4カ月以上の人、または妊娠4カ月以上の被扶養者がいる人で、医療機関に一時的な支払が必要になった人。
貸付金額

資金の貸付限度額は336,000円*です。

  • *産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合は312,000円
貸付の方法 金融機関(銀行等)への振込み。
貸付期間 貸付金に関わる出産育児一時金が支給されるまでの間。
備考

海外出産の場合、出生証明書とその和訳(和訳者の署名、捺印も明記)を添付。