他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合は当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら、また他人の加害行為により病気やけがをしたとき

まず、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせください。

お問合せ先 荏原健康保険組合
TEL 03-6275-9500

<第三者行為傷病届の処理を外部委託しています>

荏原健康保険組合では、第三者行為傷病届の処理に関しては、外部業者ガリバーインターナショナル(株)に業務委託を行っています。委託業者からみなさまのもとへ書面あるいは電話で第三者行為傷病届の提出について連絡をさせていただく場合があります。
その際はご協力をお願いいたします。