後期高齢者医療制度

75歳以上および一定の障害がある65歳以上が加入する医療保険制度で、平成20年4月にスタートしました。75歳から(一定の障害がある人は65歳から)、加入する医療保険制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。

「広域連合」が運営する

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給等は広域連合が行いますが、保険料の徴収等は市区町村窓口で行います。

保険料は都道府県ごとに定める

保険料の額は都道府県ごとに条例によって定められます。「世帯の人数(応益分)」と「所得(応能分)」により、加入者ごとの負担額が決定されますが、所得を満たさない場合は保険料の軽減措置がうけられます。

加入者全員が被保険者

後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。

健康保険と同様の保険給付

健康保険などの医療保険制度と同様の保険給付が行われますが、自己負担割合は1割または2割となります(現役並み所得者は3割が維持される)。

  • ※「現役並み所得者」:後期高齢者医療制度では課税所得145万円以上の人等が該当。
  • ※2割負担となる方:課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上の人(現役並み所得者を除く)

後期高齢者医療制度に加入すると、健康保険被保険者(被扶養者)の資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、加入以前の健康保険被保険者・被扶養者等の資格を喪失します。

健康保険被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。

後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況

被保険者・被扶養者とも75歳に到達

被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入

被保険者…75歳に到達
被扶養者…75歳未満

被保険者…後期高齢者医療制度に加入

被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険など他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる

被保険者…75歳未満
被扶養者…75歳に到達

被保険者…健康保険被保険者の資格継続中

被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入