退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
|
---|---|
提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 会社の健保窓口 |
備考 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | |
---|---|
扶養家族がいる場合は、「任意継続被扶養者(異動)届」(A4) および「被扶養者を申請するときの添付書類」が必要です。 | |
提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職日以前に、継続して2ヵ月以上荏原健康保険組合の被保険者であったものとその被扶養者 |
提出先 | 荏原健康保険組合 |
備考 | 初回の保険料を納付期日までに納付しなかった場合は任意継続被保険者の資格を得ることができなくなります。 |